ブロックチェーンデジタル資産がグローバルな金融市場での影響力をますます強める中、その特有の非中央集権的な特性が各国の金融規制システムに新たな課題をもたらしています。従来の金融規制の枠組みをどのように調整してブロックチェーンデジタル資産の特異性に適応させるか、同時にリスクを効果的にコントロールするかが各国の規制当局の注目の焦点となっています。
関連データによると、世界の130の司法管轄区の中で、88が仮想資産サービスの提供を許可し、20がそのようなサービスを明確に禁止しています。アメリカは仮想資産サービスを許可している司法管轄区の一つとして、共同規制モデルを採用しており、異なる業務は異なる規制機関の管轄を受ける可能性があります。
アメリカでは、ブロックチェーンデジタル資産業界は、ウォレットサービス、デジタル資産取引、初回トークン発行、マイニング、スマートコントラクト、ステーキングサービス、そして非同質化トークンなど、多様なビジネスを含んでいます。しかし、ETHを代表とするいくつかのステーキングサービスを提供するブロックチェーンデジタル資産の規制の帰属には依然として論争があります。論争の核心は、これらのデジタル資産が商品として扱われるべきか、それとも証券として扱われるべきかという点です。
アメリカの関連規制機関は、既存の規制がこれらの新興資産に対してどのように適用されるかを積極的に評価しています。例えば、デジタル資産が「投資契約」に該当するかどうかを判断するためにハウィー・テストを適用し、条件を満たす場合は証券規制の範囲に含めることになります。
ハウエイテストは1946年の重要な法的事例に起源を持ち、規制当局に対して投資契約が証券として規制を受けるべきかどうかを判断するための明確な枠組みを提供します。ETHを例にとると、ハウエイテストの主な考慮点には、資金の投資が関与しているか、ユーザーに利益期待があるか、共同投資実体が存在するか、および投資家が主に他者の努力に依存して利益を上げるかどうかが含まれます。
デジタル資産が証券と判断された場合、関連する規制機関がその管轄権を持つことになります。規制要件に違反すると、民事訴訟や行政処分を含む深刻な結果を招く可能性があります。
一方で、デジタル資産が商品と見なされる場合、異なる規制の枠組みに縛られることになります。アメリカではブロックチェーンデジタル資産が法的に商品として明確に定義されていないものの、関連する規制機関は特定のデジタル資産がその執行範囲に含まれることを示しています。
最近、アメリカの立法機関は、デジタル資産エコシステムに対してより明確な規制ガイドラインと強力な消費者保護措置を提供することを目的とした法案を通過させました。この法案は、デジタル資産を2つのカテゴリに分類します:証券規制の"制限付きデジタル資産"と商品規制の"デジタル商品"です。デジタル資産のタイプを判定するための重要な要素には、基盤となるブロックチェーンの非中央集権化の程度、資産の取得方法、資産保有者と発行者の関係などが含まれます。
デジタル資産の規制定性は市場に重大な影響を及ぼす。ETHを例にすると、もし証券と定性されれば、より高いコンプライアンスコストやより厳しい規制要件がもたらされ、個人投資家の機会や市場の感情に影響を与える可能性がある。一方、もし商品と定性されれば、デリバティブ市場の発展を促進する可能性はあるが、去中心化デジタル資産の独自の特性を十分に反映できないかもしれない。
さらに、異なる規制当局間の管轄権の駆け引きは、規制のアービトラージを引き起こし、イーサリアムなどの市場参加者はより複雑な規制環境に直面する可能性があります。この急速に発展する分野において、革新、投資家保護、市場の安定性をどのようにバランスさせるかは、規制当局と業界参加者が共に直面する持続的な課題となるでしょう。
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ブロックチェーンデジタル資産規制の困局:証券か商品か?アメリカは新しい道を模索している
ブロックチェーンデジタル資産の規制の課題と探求
ブロックチェーンデジタル資産がグローバルな金融市場での影響力をますます強める中、その特有の非中央集権的な特性が各国の金融規制システムに新たな課題をもたらしています。従来の金融規制の枠組みをどのように調整してブロックチェーンデジタル資産の特異性に適応させるか、同時にリスクを効果的にコントロールするかが各国の規制当局の注目の焦点となっています。
関連データによると、世界の130の司法管轄区の中で、88が仮想資産サービスの提供を許可し、20がそのようなサービスを明確に禁止しています。アメリカは仮想資産サービスを許可している司法管轄区の一つとして、共同規制モデルを採用しており、異なる業務は異なる規制機関の管轄を受ける可能性があります。
アメリカでは、ブロックチェーンデジタル資産業界は、ウォレットサービス、デジタル資産取引、初回トークン発行、マイニング、スマートコントラクト、ステーキングサービス、そして非同質化トークンなど、多様なビジネスを含んでいます。しかし、ETHを代表とするいくつかのステーキングサービスを提供するブロックチェーンデジタル資産の規制の帰属には依然として論争があります。論争の核心は、これらのデジタル資産が商品として扱われるべきか、それとも証券として扱われるべきかという点です。
アメリカの関連規制機関は、既存の規制がこれらの新興資産に対してどのように適用されるかを積極的に評価しています。例えば、デジタル資産が「投資契約」に該当するかどうかを判断するためにハウィー・テストを適用し、条件を満たす場合は証券規制の範囲に含めることになります。
ハウエイテストは1946年の重要な法的事例に起源を持ち、規制当局に対して投資契約が証券として規制を受けるべきかどうかを判断するための明確な枠組みを提供します。ETHを例にとると、ハウエイテストの主な考慮点には、資金の投資が関与しているか、ユーザーに利益期待があるか、共同投資実体が存在するか、および投資家が主に他者の努力に依存して利益を上げるかどうかが含まれます。
デジタル資産が証券と判断された場合、関連する規制機関がその管轄権を持つことになります。規制要件に違反すると、民事訴訟や行政処分を含む深刻な結果を招く可能性があります。
一方で、デジタル資産が商品と見なされる場合、異なる規制の枠組みに縛られることになります。アメリカではブロックチェーンデジタル資産が法的に商品として明確に定義されていないものの、関連する規制機関は特定のデジタル資産がその執行範囲に含まれることを示しています。
最近、アメリカの立法機関は、デジタル資産エコシステムに対してより明確な規制ガイドラインと強力な消費者保護措置を提供することを目的とした法案を通過させました。この法案は、デジタル資産を2つのカテゴリに分類します:証券規制の"制限付きデジタル資産"と商品規制の"デジタル商品"です。デジタル資産のタイプを判定するための重要な要素には、基盤となるブロックチェーンの非中央集権化の程度、資産の取得方法、資産保有者と発行者の関係などが含まれます。
デジタル資産の規制定性は市場に重大な影響を及ぼす。ETHを例にすると、もし証券と定性されれば、より高いコンプライアンスコストやより厳しい規制要件がもたらされ、個人投資家の機会や市場の感情に影響を与える可能性がある。一方、もし商品と定性されれば、デリバティブ市場の発展を促進する可能性はあるが、去中心化デジタル資産の独自の特性を十分に反映できないかもしれない。
さらに、異なる規制当局間の管轄権の駆け引きは、規制のアービトラージを引き起こし、イーサリアムなどの市場参加者はより複雑な規制環境に直面する可能性があります。この急速に発展する分野において、革新、投資家保護、市場の安定性をどのようにバランスさせるかは、規制当局と業界参加者が共に直面する持続的な課題となるでしょう。